2006-10-17 [長年日記]

[弁理士試験] 口述試験

5日目の午後、出題テーマと質問はこんな感じだった。

  • 特実 国内優先権
    • 趣旨など
    • 先の出願がどういう状態であればいいのか、その理由
    • 特許を受ける権利が、Bさん、Cさん、Dさんと順に譲渡された場合、誰が優先権を主張できるのか(助け舟の質問か?)
  • 意匠 新規性喪失の例外
    • 甲社のコーヒーカップの意匠Aが展示会に出品されたときに弁理士としてどうするか
    • 新規性の喪失の例外の適用を受ける手続きをしないで出願し、その後に展示会に出品した旨をいわれたときに弁理士としてどうするか
    • 意匠Aと類似するコーヒーカップの意匠Bを出願する場合はどうするか
    • 意匠Bが意匠Aと非類似の場合にはどうするか
  • 商標 要旨の変更と補正の却下
    • 要旨とは、要旨の変更とは
    • 立体商標や標準文字である旨を追加する補正はどうか
    • 要旨の変更とならない補正とは
    • 付記的部分を追加する補正は可能か
    • マドプロの場合、商標や指定商品等の補正は可能か、指定商品等の補正はいつできるか
    • 補正が却下された場合、どのように対応するか
    • 補正却下の決定に対する審判はいつできるか
    • 補正却下後の新出願はいつできるか
    • 補正却下の決定に対する審判を請求した場合、決定の謄本の送達があった日から30日以内に、審査官は拒絶理由通知をできるか

すべてBといわれればそんなもんだろうし、落ちたのならどれか2つがCだったのかなぁと思えてしまうデキ。ぶっつけ本番だけど、そもそもCがつくのはどういうときなのかわからん。「質問は以上で終わりです」といわれたら最後まで行ったってことなのか、それとも最後まで行ってなくても時間が来たらこういわれるのか。
条文の文言について結構きびしくチェックされた印象を受けた。ただ、こちらの応答が適切でなかったからかもしれない。たとえば、商標の最後なんてこんな感じ。

主査:補正却下の決定に対する審判を請求した場合、決定の謄本の送達があった日から30日以内に、審査官は拒絶理由通知をできますか。
私:審査をすることができないので、拒絶理由通知はできないと思います。
主査:できない?
私:はい。
主査:拒絶理由通知はできないと条文に書いてありますか。
私:審査することはできないと書いてあります。
主査:することはできない?裁量ですか?
私:いいえ、強行です。
主査:条文通りに答えてください。審査を…?
私:(沈黙)法令集を見てもよろしいでしょうか。
主査:見たらわかってしまうんですよね。
私:(沈黙)
副査:見てもいいよ(怒)
私:(調べるのに手間取る)
副査:何条見てんだ(怒)
私:45条を…。
副査:見てるとこ違うよ(怒)
私:(16条の2を見て)審査を…。
主査:閉じてから答えてください。
私:審査を…、中止しなければならない、と書かれています。
主査:そうですね。では、拒絶理由通知はできますか。
私:はい。

てな具合。どの科目も、助け舟はたくさん出された気もするが。。。Cが2個ってことはないと思うんだけどな。

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# 既合格者 (2006-10-19 13:03)

>副査:何条見てんだ(怒)<br>>副査:見てるとこ違うよ(怒)<br><br>本当に、このような態度だったのですか。<br>受験生に対して失礼ですよね。<br>試験官が敬語も使えないのですかね。

# kkkk (2006-10-19 13:11)

かなりあせりました。最後は実務とはかけ離れていると思いつつ、審査を中止しなければならないので拒絶理由通知はできませんが、30日以内に審決が確定した場合には審査を再開できるので拒絶理由通知はできます、と答えてしまいました。

# 既合格者 (2006-10-19 13:33)

弁理士であるまえに人間です。<br>人と人が向き合っている以上、<br>たとえ相手が年下であろうと<br>試験官と受験生であろうと<br>一定の礼節があるべきは、当然<br>のことと思います。

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