商標法では、「予想される拒絶理由」を正しく挙げることができないことを改めて感じた。「舞茸餃子」からぜんぜん進歩していない。これを間違うと、その後の措置にも影響するので要注意だ。この手の問題に対するチェック項目の考え方を学んだ。
前々回(特実)の答案を返却してもらった。1枚目はいまひとつ。2枚目は合格点。採点もコメントもかなりいいかげんだな(笑)。